技能実習生と外国人の雇用方法の違い

最近では至る所で外国人を見かけることが増えました。日本で様々な仕事をしている外国人がいます。色々な形で雇用されている外国人がいますが、ここでは技能実習生と外国人の雇用方法の違いについてご説明致します。

技能実習生ではない外国人を自社で直接雇用する場合(正社員、アルバイト、パートなど)基本的には日本人を採用するときと変わらず、自社で採用活動をして、雇用契約をする必要があります。しかしながら日本の企業が外国人を雇用する場合には、「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)に則りながら、外国人を雇用していくことが必要となります。

この入管法にはあまりなじみのない企業様が多いのではないでしょうか?自社で外国人を雇用する場合には、人事担当の方が入管法を理解している必要があります。

外国人の在留資格の更新の際など会社証明を外国人から求められ、対応に困り苦しんでいることが多くあります。またそれだけではなく外国人を初めて受け入れる際には、外国人が働きやすいような環境作りを自社で行っていく必要があり、ノウハウがなければ難しい部分が出てきます。また外国人労働者の日本語が不自由な場合や、細かな業務の説明などをする際は翻訳・通訳ができる外国人を雇用するなどの円滑にコミュニケーションをとるための体制を整える必要が出てきます。

では派遣会社を通して外国人を受け入れた場合はどうかといいますと、外国人との雇用契約は派遣会社が行いますので、自社の人事担当の方の負担をある程度低減させることができます。しかし昨今の外国人労働者の不法就労が一番行われている雇用形態がこの派遣会社を通しての外国人の雇用です。派遣会社すべてが不法就労に荷担しているわけではありませんが、信用できる派遣会社であるかどうかをしっかりと見極める必要があります。

派遣会社によっては入管法にあまり詳しくないところもあり、急に警察が派遣会社と派遣社員の受け入れをしている会社に聴取に来るという事象が実際によく起こっています。

また最近、労働者派遣法という法律では派遣社員を受け入れている会社自体も派遣社員の在留資格などに偽りなどがないか確認することを求められており、派遣会社だけではなく、派遣社員を受け入れている会社自体の責任が問われることがあります。

外国人の不法就労に関しては偽造の身分証を発行している組織が絡んでいることが多く、組織犯罪の可能性を疑われてしまう可能性もあります。最悪のケースとして刑事責任を問われ、会社の経営も成り立たなくなる可能性もあるため、慎重に派遣会社の選定を行う必要があります。います。また外国人と業務委託契約や請負契約をして外国人を受け入れる場合もあると思います。

その際にも契約相手である外国人の身元の確認が必要になるなど、人事担当の方の負担は自社で雇用するときとあまり変わらない状態となります。

では技能実習生はどういう雇用方法かといいますと、自社で直接雇用するという雇用方法になります。外国人技能実習制度という複雑に感じる制度を活用しながら、自社の人事担当がよく知らない法律に悩まなければいけないのかと思う企業様もいるかと思います。ですが決してそのようなことはありません。外国人技能実習制度の団体監理型で技能実習生を受け入れる選択をすれば良いのです。団体監理型で技能実習生を雇用する際には、外国人技能実習制度を統括する外国人技能実習機構の許可を得た、監理団体という専門機関がサポートにつきます。監理団体は技能実習生に関する法律、ノウハウについて熟知していますので団体監理型で技能実習生を受け入れるということは、外国人を雇用する上で最善の方法の一つであると言えます。また監理団体は翻訳・通訳に対応するための外国人スタッフが在籍していますので、自社で翻訳・通訳ができる外国人を雇用することができない場合などには一時的サポートしてもらうということもできます。

技能実習生を団体監理型で受け入れる際は監理団体に監理費などの諸経費を支払う必要は出てきますが、様々なサポートを受けることができるため、他の雇用方法で外国人を雇用するよりもはるかに安心・安全に外国人の若者を自社で受け入れることが可能になります。

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