外国人技能実習制度とは?

外国人技能実習制度とは開発途上国の若者に「実習生」として日本の企業に来てもらい、日々の仕事・業務を通して日本の企業などの技術や知識などの「技能」を学んでもらい、実習生が実習期間を完了した後に母国に帰り、学んだ技能を生かして母国の産業・経済の発展につなげる制度です。

技能実習生には技術や知識を学ぶために実習として、日々の仕事・業務に実際に取り組んでもらうため、日本の企業などが外国人の人材育成を行うことで、人手不足の解消が可能となります。そのため技能実習生はお金を稼ぐために働いている通常の外国人労働者ではないことを知っておいていただく必要があります

外国人技能実習制度は日本国により認められた制度であり、管轄している省庁は法務省及び厚生労働省で法務大臣と厚生労働大臣が主務大臣となっており、この両方の大臣から認可を受けた法人である「外国人技能実習機構」が外国人技能実習制度についての正しい理解の周知・啓発と的確な指導及び助言に努め技能実習制度がより適切に日本の企業等の活用されるように取り組んでいます。

技能実習生が日本で実習をすることができる期間は1~5年間となっており、技能実習を行う職種、技能実習を行う日本の企業などが優良企業として外国人技能実習機構の認定を受けているかどうかによって変わってきます。

日本の企業などが技能実習生を受け入れる方法は2つあり、1つは企業単独型、そしてもう1つが団体監理型と呼ばれます。

企業単独型・・・日本の企業など(外国人技能実習制度では実習実施者といいます)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方法

団体監理型・・・事業協同組合や商工会など営利を目的としない団体(外国人技能実習制度では監理団体といいます)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方法

日本で外国人技能実習生を受け入れている企業の大部分は団体監理型を採用しています。

その理由は企業単独型では日本の企業が自社で海外にコネクションを持ち、海外及び日本の政府等に様々な申請を行う必要があるため、とても複雑なものであるからです。

団体監理型ですと外国人技能実習制度の運用を開始する際に「監理団体」と呼ばれる事業協同組合や商工会などの団体に間に入ってもらうことができ、様々な援助を受けることができます。

また日本は外国人技能実習制度の運用をより円滑に行うため、多くの送り出し国(開発途上国から人材が送り出されるため、実習生を海外へ送り出している開発途上国は送り出し国と呼ばれる)と技能実習に関する協定を結んでいます。

協定を結んでいる送り出し国はベトナム、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、フィリピン、タイ、モンゴル、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ラオス、ブータン、インド、ウズベキスタンの14カ国あります。

中でも現在、日本にいる技能実習生で一番多い国籍はベトナムとなっています。協定を結んでいない送り出し国からもその国の若者を受け入れることは可能です。例えば中国、ネパールなどの国です。

特に中国に関しては、2013年頃には実習生と言えば中国籍と言っても過言ではないほど、多くの中国の若者が技能実習生として来日していました。このように協定を結んでいない送り出し国からも技能実習生の来日実績があります。

今後、まだまだ技能実習に関する協定を結ぶ国も増えていくのは確実であり、技能実習生の送り出し国も増え、技能実習生として来日する外国人もますます増えます。言い換えますと、それだけ日本の高い技術を手に入れたい国が多いと言うことです。

これからの日本は少子化に伴い、日本人の労働人口の増加は見込むことはできません。その代わりに外国人技能実習生などの外国人が法律に則って技能の習得のために来日し、実際に実習として業務に取り組むことで、人手不足の補填をしてもらうことが可能になります。さらに開発途上の国々の将来を支える若者は日本の高い技術を身につけることができます。

このように開発途上国、日本の両方にとってメリットがある制度であり、日本の企業にとっては人手不足を解消しながら、開発途上国の発展に寄与でき、国際貢献できる制度なのです。

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