技能実習生の受入の流れ
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技能実習生の受け入れの方法には、企業単独型と団体監理型の二つがあります。その中でも団体監理型が多くの企業様が採用する一般的な受け入れ方法となります。
企業単独型は企業様の海外にある支社(現地法人等)や合弁企業、取引先の従業員を日本の本社・支社・工場に受入れ、技能実習を実施するという方法です。この方法は海外の所属企業の範囲が細かく定められており、実習実施者である企業様がすべてを負担しなければならないため、非常に大きな規模の企業様でないと実施することができません。
団体監理型は監理団体という事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体が技能実習生を受入れ、その事業協同組合や商工会などに加盟している企業様等が技能実習を実施するという方法になります。企業様が自社等で監理団体となれる事業協同組合など設立という方法もありますが、実際のケースとしてはあまりなく、既存の事業協同組合に企業様が会員として加入するという方法が一般的です。
団体監理型での技能実習生の受入の流れは下記のようになります。
①技能実習生の受入れを希望する企業様(以下、「受入企業」)が、監理団体へ技能実習生の受け入れを申し込み、会員となる
②監理団体と提携している送出機関(技能実習生の母国にあり、技能実習生の就職を監理団体に取り次ぐ機関)が現地で技能実習生の候補者を募集し、受入企業が選考して人材を決定する
③受入企業と技能実習生が雇用契約を締結する
④受入企業が監理団体の指導に基づき、技能実習計画(※)を作成して、外国人技能実習機構(外国人技能実習制度についての正しい理解の周知・啓発と的確な指導及び助言に努め、技能実習制度がより適切に日本の企業等の活用されるように取り組んでいる法務省及び厚生労働省の認可法人)に提出する
※技能実習計画・・・技能実習内容の計画のことであり、実際に技能実習としてどんな作業を1ヶ月何時間行うなどの実習スケジュールを記載し、受入企業、監理団体、技能実習生の情報及び法律で指定されている要件(技能実習生の宿泊施設や報酬についてなど)を満たし、滞りなく技能実習を行える設備・体制で技能実習に取り組むことを記載したもの。 技能実習1号(技能実習生の来日1年目の在留資格名)、2号(技能実習生の来日2~3年目の在留資格名)、3号(技能実習生の来日4~5年目の在留資格名)毎に技能実習生一人一人作成する必要があります。
非常に多くの提出書類を求められるため、提出までにある程度時間がかかります。
⑤外国人技能実習機構から技能実習計画が認定される
⑥監理団体が出入国在留管理庁へ技能実習生の在留資格の認定申請を行う
⑦出入国在留管理庁から技能実習生の在留資格が認定される
⑧送り出し機関が現地の日本大使館に技能実習生のビザ(査証)の申請をする
⑨現地の日本大使館から技能実習生のビザが交付される
⑩技能実習生が来日し、監理団体が技能実習生に対する法定講習(来日後1ヶ月)を行う
⑪受入企業に技能実習生が配属し、技能実習が開始となる
技能実習生の受入の申し込みをしてから実際に技能実習生を受け入れるまでに要する期間は最短で6ヶ月ほどと考えてください。
また技能実習機構へ提出する技能実習計画の作成は団体監理型では企業様だけでは作成できず、監理団体が適切な指導を行うため、指導を受けつつ、作成することによって、よりスムーズに適切な技能実習計画の認定を受けることができます。
初めて技能実習生を受け入れる企業様は技能実習計画の認定を受けるまでに申請の審査時間がかかってしまうことがありますので、初回の技能実習生の受入時には企業様のスケジュールの確認をしっかり行う必要があります。ですが2回目に技能実習生を受け入れる場合などは審査時間が短くなることが多いです。
技能実習生の受入を検討されている企業様は技能実習生が実際に技能実習を行うまでには最短でも6ヶ月ほどはかかりますので早めに監理団体である事業協同組合にお問い合わせいただき、実際どのようなスケジュールになるかご確認ください。